名護市議会 1975-03-07 3月7日(1号)~3月28日(12号) (2)心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施規則(昭和25年厚生令第15号)第7条第3項別表第5号に定める1級から6級までに該当する障害のある者で年齢20歳未満の者、もしくは障害の程度がこれらに準ずるもので特に市長が認める者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知能指数が75以下